配偶者控除

配偶者控除

赤羽の女性税理士:工藤品子です。働く女性を応援しています。

  平成29年の税制改正により、配偶者控除が見直されました。今まで、問題だった105万円(給与収入の場合)の壁は超えられ150万円までは配偶者控除が受けることができるようになります。が、130万円の壁(社会保険加入用件)は残されております。

配偶者控除・配偶者特別控除の見直し
(1) 概要
   配偶者控除及び配偶者特別控除は、配偶者の年収によって納税者本人から控除される所得控除額が変わってきます。
これまでは配偶者の合計所得金額が38万円(給与収入のみの場合103万円)以下の場合には、納税者本人の所得にかかわらず配偶者控除38万円が控除され、配偶者の合計所得金額が38万円(103万円)を超える場合でも76万円(141万円)までは配偶者特別控除として最高38万円の控除がされました。(配偶者特別控除は納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える年は控除できません)。

 今度の改正により、配偶者特別控除について所得控除額38万円の対象となる配偶者の合計所得金額の上限を85万円(給与収入のみの場合150万円)に引き上げるとともに、配偶者の合計所得金額123万円(201万円)までは配偶者特別控除の対象となりました。

(2) 配偶者控除の高額所得者の適用除外
  今改正により、納税者本人の合計所得金額に所得制限が設けられ、合計所得金額が900万円(給与収入の場合1,120万円)を超える場合、配偶者控除は段階的に減少し、1000万円(給与収入のみの場合1220万円)を超える場合、配偶者控除の適用を受けることができなくなりました。
納税者本人の合計所得金額別の控除額は図表2のとおりです。

(3) 配偶者特別控除の控除額
 配偶者特別控除についても、配偶者控除と同様に納税者本人の合計所得金額によって控除額が変わります。

(4) 適用時期
 平成30年分以後の所得税及び平成31年度の分以後の個人住民税について適用されます。

1、年収130万円以上(60歳以上は180万円)の収入が見込まれる場合には、社会保険の被扶養者にはなれません。例えば年収150万円(月額125,000円)の月額の社会保険料額は17,697円(40歳以上は18,736円)の負担になります。
2、給与所得控除額
   180万円以下        収入金額×40%(65万円に満たない場合には65万円)
   180万円超~360万円以下  収入金額×30%+18万円

  所得とは、収入金額から必要経費’(給与の場合は給与所得控除額)を控除した残額をいいます。

2017年06月06日税務
ページトップへ
PAGE TOP