1. 消費税の軽減税率制度の実施
消費税及び地方所費税(以下「消費税等」)の税率は、平成31年10月1日に、現行の8%から(うち地方消費税率は1.7%)から10%(うち地方消費税率2.2%)に引き上げられます。
これと同時に、10%への税率引上げに伴う低所得者への配慮により「酒類・外食を除く飲食料品」と「定期講読契約が締結された週2回以上発行される新聞」を対象に、消費税の軽減税率制度が実施されます。
2. 消費税等の税率
現行 8% (消費税率 6.3% 地方消費税率 1.7%)
平成31年10月1日~
標準税率10% (消費税率 7.8% 地方消費税率 2.2%)
軽減税率8% (消費税率 6.24% 地方消費税率 1.76%)
3. 軽減税率の対象品目
① 飲食料品
軽減税率の対象となる飲食品とは、食品表示法に規定する食品(酒類を除く)をいい、一定の一体資産を含みます。
② 新聞
軽減税率の対象となる新聞とは、一定の題号(例えば「00新聞」など、新聞の題号をいいます)を用い、政治、経済、社会、文化等に関する一般社会的事実を掲載する週2回以上発行されるものを、定期購読契約に基づくもの)をいいます。
国税庁のHPより