今後の高齢化社会を迎え、相続の問題と認知症等で判断能力を欠く方々の後見制度は、今後ますます需要が増えていくと思われます。後見制度を利用することにより、少しでも不安の少ない老後が迎えられれることを祈念します。
痴呆症、知的障害、精神障害等の理由で判断能力が不十分または判断能力が全く無い方々は、自己の財産を管理したり身の回りの世話のためのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割を協議する必要があっても自分ではこれらのことをするのが難しい場合があります。また、自分に不利な契約を結んでしまい、悪徳商法の被害にあう恐れがあります。このような判断能力の不十分な方々を保護し、支援するのが後見制度です。
後見税度には、法定後見制度と任意後見制度があります。
法定後見制度は、判断能力が不十分または判断能力が無い方が対象です。その支援をする後見人は家庭裁判所が選任し、その後見人の報酬も家庭裁判所が決定します。一度契約すると被後見人が亡くなるまで契約は続きます。後見人も原則その契約を解除することができません。本人が死亡したときに後見契約は終了するので、死後事務は含まれません。
任意後見制度は、自分の判断能力が確かなうちに自分の意志で後見人を選び契約する制度です。法定後見制度で委任者(被後見人)の意志は全く反映されませんが、任意後見制度では、意志決定が可能な内から受任者(後見人)との意思疎通ができていますので、その委任者の意志に従った適切な保護・支援することが可能となります。また任意後見制度は、死後事務の委任契約を結んでおくことによって、葬儀の手配を頼んでおけます。
任意後見制度は、委任者(被後見人)と受任者(後見人)の間に後見監督人等(必ず選任される)が存在します。
任意後見契約の利用形態、3つの契約の形があります。
(1)即効型
任意後見契約直後に任意後見監督人選任の申立を行い、任意後見契約を文字通り即時に発効させるもの。
問題点:あとで、契約の有効・無効の問題に発展しやすい。
(2)将来型
元気なうちに契約を締結しておき、将来委任者の判断能力が低下したら契約を発行させるというもので、任意後見契約のみ単独で締結する。
問題点:受任者が、委任者の判断能力の低下に気づけない可能性がある。
(3)移行型
任意後見契約と同時に任意代理契約を締結し、委任者に判断能力がある間は、受任者は任意代理契約により業務を執行し、判断能力低下後は任意後見監督人選任の申立を行い、任意後見をスタートさせるもの。
問題点:委任者の判断能力が低下しても任意後見に移行しなければ、誰も代理人をチェックすることができな い。代理人を監督する者がいない。
後見人制度を利用して不祥事が後を絶ちません。また、後見人制度ですべての老後の問題が解決するわけではありませんが、一つの方法として考えてみてはいかがでしょうか。
参考資料 任意後見制度の改善・改正の提言
編集 日本成年後見法学会改正研究委員会
発行 日本成年後見法学会
平成28年度成年後見指導者養成研修 資料より