相続法の改正 その② 特別の寄与

相続法の改正 その② 特別の寄与

1.「特別寄与者」制度の概要(令和1年7月1日施行)

 被相続人の療養看護等を行った親族(相続人等を除く)が相続人に対して金銭の支払いを請求することが出来る制度が創設されました。

 今までは、特別寄与(例えば、被相続人の介護や財産形成を援助)は、相続人だけに認められたものでした。長男の妻がどんなに被相続人の介護等をして被相続人に尽くしても相続財産を貰うことはできませんでした。長男が亡くなっている場合には、被相続人と同居していたお嫁さんが家を追われることも珍しくありませんでした。今回の改正により、長男の妻は、相続人に対して、金銭の請求をすることが出来るようになりました。

※ 遺産分割の手続きが必要以上に複雑にならないように、遺産分割は今まで通り、相続人だけで行うこととし、特別の寄与者(長男の妻等)、相続人に対して金銭の請求を認めることになりました。

2. 相続税における取扱

① 特別寄与者 特別寄与料は遺贈により取得したものとして相続税の課税対象(2割加算)。特別寄与料の額が確定した日から10か月以内に相続税の申告書の提出し、納付する。

② 相続人 支払うべき特別寄与料の額はその相続人に係る相続税の課税価額から控除する。更正の請求の特則(特別寄与料の額が確定した日から4か月以内)等について所用の措置を講ずる。

 

 

2019年08月05日お知らせ
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